矯正歯科の基礎知識
矯正歯科の医療費控除について
矯正歯科治療は条件を満たせば、確定申告を行なうことで医療費控除が可能です。医療費控除は1月1日~12月31日までの期間で、ご家族で支払った医療費(本人および本人と同一生計にある家族にかかった医療費合計)が合算して10万円を超えた場合、10万円を超過した分が対象となります。所得税の還付金額は、所得に応じた税率によって変動します。(控除額の上限は200万円まで)
<控除対象について>
子どもの歯の矯正であれば、当院に限らずどこの歯科医院でも全て医療費控除を受けることができます。それは乳歯が抜け永久歯に生え替わる時期は、口腔内の発達において重要であり、医療行為として認められているためです。年齢について具体的に示されてはいませんが、多くは永久歯が生えそろう中学生程度までとなることが多いです。
しかし、成人している方が歯科矯正をする際には確認しておかなければならないポイントがあります。
成人矯正の場合、医療費控除の対象となるのは、普段の生活で支障が出るほど歯の機能に問題がある場合です。そのため機能的な問題で治療が必要と判断されなければ所得控除は受けられません。
・顎のバランスが悪く、口を閉じた際の噛み合わせが悪い
・歯並びが悪いために舌が通常の機能を発揮できず、発音に問題が生じてしまっている
・歯の生え方に問題があるために上手く噛めず、食事をする際の咀嚼もできない
など、「咀嚼障害」や「発音障害」と歯科医師に診断される場合、基本的に控除を受けることができます。申請には診断書の提出が必要です。
<医療費控除の算出>
▼総所得金額が200万円以上の場合
「年間医療費支出額」-「保険金等で補填される金額」-「10万円もしくは所得金額の5%とのいずれか少ない金額」=医療費控除額(最高200万円)
▼総所得金額が200万円に満たない場合
医療費控除額=その年に支払った医療費-保険金などで補填される金額-総所得金額等の5%
検査代や装置代、調整料などの治療費用のほか、通院のための交通費も医療費控除の対象として認められています。所得控除のためにも領収書は捨てないようにしておきましょう。またトータルフィーの場合は一括の支払になりますが、都度払いや分割払いの場合、医療費控除の対象にならないケースもあります。心配な方は治療を受ける前に医院で確認してみてください。